任意後見と併用して利用できる制度
財産管理の委任契約や見守り契約、遺言書など、任意後見と組み合わせて利用することで、より安心して日々の生活を送ることのできる制度があります。それぞれ、どのような状況において、どの組み合わせで活用すべきなのか、簡単な事例とともに紹介します。移行型の任意後見契約と遺言書

このようなとき、組み合わせて利用ことになるのは、任意後見契約、財産管理の委任契約、そして遺言書です。任意後見契約と財産管理の委任契約は、移行型の任意後見契約としてセットで作っておくことによって、判断能力が低下する以前は財産管理の委任契約として、また判断能力が低下する事態が生じた場合には任意後見契約として、それぞれ効力を発揮させることができます。
この移行型の任意後見契約書を作る際に、遺言書も公正証書として作っておけば、必要となる書類が一部重複することや、どちらも公証役場で作成する書類であることなどから、手間を省くことができます。
任意後見契約と見守り契約

このようなとき、組み合わせて利用することになるのは、任意後見契約と見守り契約です。たとえば、息子・娘との間で任意後見契約と見守り契約を結んでおくことによって、定期的に電話や訪問をしてもらうようにし、判断能力が低下していないか、日々の生活で何か困ったことが生じていないかなど、確認してもらいます。
もし判断能力が低下したという事態になった場合は、息子・娘が家庭裁判所に申し立てることによって、任意後見人となり本人(親)をサポートします。身内で任意後見契約を結ぶメリットは、判断能力が低下してしまったときどのような生活を望むのか、見守り契約などによる訪問などを通じて、より具体的に遠慮なく伝えることができるということでしょう。
任意後見契約と遺言書

このようなとき、組み合わせて利用するのは、任意後見契約と遺言書(公正証書遺言)です。任意後見契約や公正証書遺言は、作っておけば万が一の際に自分も周囲の家族も大変助かるものですが、作るための手続きなどに手間や費用がかかってしまうため、必要性を感じたときには既に作るのが難しいものでもあります。
40歳になったとき、50歳になったときなど、節目の年に自分の思いや人生観を再確認し、自分のため、そして家族のために、思いが実現できるような公正証書を作成して保存しておくと安心です。
サービス提供地域
| 地域 | 市区町村 |
|---|---|
| 23区 |
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