任意後見制度の流れ

万が一の判断能力低下に備えて、任意後見制度を利用しようとする場合、どのような手続きをどのような順番で進める必要があるのでしょうか。

任意後見制度の流れ

任意後見人の候補を探す

任意後見制度は、判断能力が低下した際、任意後見人に財産の管理や医療・介護施設との契約などを代わりに行ってもらう(代理してもらう)制度です。そこでまず、判断能力が低下した後に任意後見人となってくれる人を探して決める必要があります。

配偶者や子など、家族や親せきが任意後見人の候補となることが多いですが、配偶者が高齢であったり、子が遠隔地に住んでいたりといった理由から、家族や親せきに頼むことが難しい場合もあります。そのようなときは、弁護士や司法書士などの法律実務の専門家や、社会福祉士など福祉の専門家に相談することで、任意後見人(の受任者)となってもらうこともできます。

任意後見契約書の作成

将来、任意後見人となってくれる人を決めたら、次はその人と任意後見契約を結びます。この任意後見契約は、公証役場という場所で、公正証書という形式で作らなければならないことになっています。

任意後見契約は、本人の判断能力がしっかりとしている状態において、判断能力が低下した後にどのような行為を代わりに行ってほしいのかをとりきめる契約です。法律の専門家である公証人が、判断能力の有無や代理してもらう行為などについて契約書の作成段階で十分にチェックすることによって、効果的な任意後見が開始できるような仕組みになっているわけです。

この任意後見契約書を作成する際、必要になる情報や書類などがいくつかありますから、事前に公証役場に電話するなどして、作成の相談をしておくほうがよいでしょう。

契約書を作成すると、後見登記のファイルに契約内容などが登記されます。

任意後見監督人選任の申立て

本人の判断能力が低下したときは、配偶者や任意後見人の候補者(契約の受任者)は、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。任意後見監督人というのは、名前の通り、任意後見人が任意後見契約に基づき、適切な後見を行っているかどうかを監督する人のことです。

任意後見監督人選任の申立てが本人以外からなされた場合、本人の同意がなければ裁判所は選任をしません。このため、本人の判断能力がしっかりしているにもっかわらず、他人が勝手に任意後見制度を開始させることはできません。

家庭裁判所は、この任意後見監督人の選任の申し立てがされると、任意後見人の候補者が適切な人物であるか、しっかりと任意後見契約に基づいて財産の管理などを行える人物であるかなどをチェックして、問題がないときは任意後見監督人を選任します。

後見事務の開始

任意後見監督人が選任された段階で、任意後見人の候補者(受任者)は正式に任意後見人となり、代理行為を行えるようになります。また、任意後見が開始されたことが、登記されます。任意後見は、任意後見契約で取り決めた内容に沿って行なわれます。

任意後見監督人は、任意後見人が契約内容に基づいて後見事務を行なっているかどうかを監督し、その状況を家庭裁判所に報告します。

任意後見の終了

任意後見契約は、本人が亡くなった場合、または任意後見人が亡くなった場合に終了します。また、本人が後見開始や保佐開始など、法定後見の審判を受けたときや、任意後見人が後見開始の審判を受けたときなどにも終了します。

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