公正証書遺言とは
公正証書遺言(遺言公正証書)は、公証役場において公正証書という形式で作成した遺言書のことです。遺言を公正証書として作るためには、そのぶん手間やお金がかかったり、証人を頼んだりといろいろな面倒が生じます。しかし公正証書遺言には、次に挙げるような大きな長所があります。- 検認の必要がない
- 紛失の心配がない
- 形式不備の心配をしなくて済む
それぞれの長所について、もう少し具体的に説明します。
公正証書遺言なら検認が不要
公正証書遺言は、相続時に家庭裁判所において検認という手続きを経る必要がありません。逆に言いますと、自分で書いて残す自筆証書遺言では、相続時に検認という手続きを経なければならなくなってしまいます。
検認というのは、遺言書が見つかった時点において、その遺言書がどのようなものであったのか、形式的に記録しておく作業だと考えてください。検認手続を経ることによって、もし仮にその後で遺言書を改ざんしたなどという問題が生じたときにも、本当に改ざんされたのかどうかが判別しやすくなるというわけです。
この検認手続きですが、相続人全員の戸籍謄本が必要となったり、被相続人(遺言者)の戸籍を出生まで遡って取得する必要があったり、また家庭裁判所の手続き開始まで待たされたりと、手続き進行が結構面倒です。特にそれまで遺言者の庇護にあった相続人(家族)においては、これらの手続き中、相続財産が宙に浮いた状態になってしまいますから、経済的にかなり不安な日々を送ることになってしまうかもしれません。
公正証書で遺言を作ることによって、上記のような相続後の面倒を減らすことができます。
公証役場で保管されるので紛失の心配がない
公正証書遺言は、作成すると原本が公証役場に保存されます。このため、自筆証書遺言のように紛失を恐れる心配はほぼありません。
また遺言者の死後、特定の相続人に遺言の内容を改ざんされてしまったり、遺言書自体を破棄されてしまうといった心配もありません。そのような行為を仮に行なう相続人が現れたとしても、公証役場に原本が保管されている限り、意味がないからです。
法律の専門家が携わるので形式上も安心
自筆証書遺言(自分で書き遺す遺言)の形式で遺言書を作ったとしても、その遺言書のどこかに形式的な不備があれば、遺言としての効力を得ることができず、何も遺言しなかったのと同じこと(無効)になってしまいます。また、自筆で書かれた遺言書は、本当に遺言者が残したものなのか、相続人が疑問に思う可能性が高くなるという短所も持っています。
一方、公正証書遺言であれば、証人立会のもと法律の専門家である公証人が作成してくれます。形式不備の恐れはまずありえません。また、本人であることをしっかり確認して、証人まで2人立ち会って作成しますから、後々「本当に本人が残したものだろうか?」「誰かが無理やり書かせたのではないだろうか?」というあらぬ疑いをかけられる可能性も、低く抑えることができます。
サービス提供地域
| 地域 | 市区町村 |
|---|---|
| 23区 |
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、杉並区、中野区、渋谷区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区 |
| 市 |
昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市 |
| 郡 |
奥多摩町、日の出町、瑞穂町、檜原村 |
| 他県 |
埼玉県、千葉県、神奈川県など、東京隣接県・他地域からのご相談・ご依頼も承っております。 |
| ※ |
地域によっては交通費等が別途必要となる場合がございます。 |




