成年後見制度とは

成年後見制度は、認知症や総合失調症など、精神上の障がい(身体上の障がいを含みません)によって判断能力が低下した人を支援するため、平成12年に民法を改正してスタートした制度です。判断能力が低下した人をサポートする役割を担う人を決め、その人に財産の管理など、さまざまな事務を行なってもらう仕組みになっています。

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任意後見制度とは

任意後見制度とは、判断能力のしっかりした人が、自己の判断能力が低下したときに備えて、安心した生活を継続して送ることができるように活用する制度です。自分の判断能力が万が一低下してしまったとき、誰に、どのような管理を行ってもらいたいのか、事前に契約書のかたちで取り決めておきます。

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任意後見制度のメリット・デメリット

任意後見制度には、活用することで得られるさまざまなメリットがあります。同時に、いくつかのデメリットも存在します。 任意後見制度のメリットとデメリットは、どのようなものなのでしょうか。

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任意後見制度の流れ

万が一の判断能力低下に備えて、任意後見制度を利用しようとする場合、どのような手続きをどのような順番で進める必要があるのでしょうか。

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任意後見契約とは

任意後見契約は、任意後見制度を利用するために、公証人に公正証書として作成してもらわなければなりません。この任意後見契約の内容はどのようなものであり、またどんな種類があるのでしょうか。

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見守り契約とは

見守り契約とは、人の判断能力が低下していないかをチェックしてもらうため、契約相手(受任者)に一定の期間ごとに電話や訪問をしてもらうための契約です。

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財産管理の委任契約とは

財産管理の委任契約は、任意後見契約と同時に作成しておくことの多い契約です。この財産管理の委任契約(任意代理契約)はどのような状況で活用が考えられ、またどのような内容や効果を持つ契約なのでしょうか。

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任意後見と併用して利用できる制度

財産管理の委任契約や見守り契約、遺言書など、任意後見と組み合わせて利用することで、より安心して日々の生活を送ることのできる制度があります。それぞれ、どのような状況において、どの組み合わせで活用すべきなのか、簡単な事例とともに紹介します。

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