財産管理の委任契約とは

財産管理の委任契約は、任意後見契約と同時に作成しておくことの多い契約です。この財産管理の委任契約(任意代理契約)はどのような状況で活用が考えられ、またどのような内容や効果を持つ契約なのでしょうか。

任意後見制度の短所

任意後見制度は、あらかじめ本人が受任者との間で任意後見契約を結んでおき、本人の判断能力が低下した段階で、はじめて任意後見の効力が生じる制度でず。このため、まだ判断能力が低下しているわけではないものの、身体能力が低下するなどして、日々の財産管理(銀行から生活費を引き出してもらうなど)を行なってもらいたいという場合には、利用することができません。

財産管理の委任契約

判断能力低下前から、上記のような財産管理などを家族の誰かに頼みたいという場合は、財産管理の委任契約を結んで活用することができます。財産管理の委任契約は、成年後見制度で用意された契約制度ではなく、本人が任意に代理人を選び、その人に一定の事務(代理)を行なってもらうための一般的な契約です。

一般的な契約ですから、任意後見契約のように公正証書のかたちで作成する必要はありません。また、財産管理に関する監督人が、家庭裁判所によって選任されることもありません。

なぜ財産管理の委任契約が必要になるのか

銀行は、あくまで本人と銀行の契約である点

たとえば、銀行の口座に預金してあるお金は、あくまで銀行口座の名義人と銀行の間の契約によるものですから、その預金を他人が勝手に下ろすことができないのは当然です。それが名義人の家族であっても、契約者ではありませんから、下ろすことができないのが原則です。

ATMから少額の生活費などを引き出すだけなら、キャッシュカードを預かっておくことで対応できるかもしれません。しかし、最近はATMからの振込上限額が低く設定されるなど、生活費以外に何らかの支払いをしなければならなくなると、本人ではない人は窓口での説明が難しくなってしまいます。

医療施設や介護施設との契約締結

また、本人の体調が悪くなったとき、医療施設(または介護施設)との契約を行なう際にも、その契約自体や必要となる費用の支払いなどを、家族が代わって行うことが困難になることがあります。

このようなとき、本人との間で財産管理の委任契約を結んでおくことで、本人から正式に代理を依頼された人物であることを証明しやすくなるので、さまざまな手続きや支払いなどが行いやすくなります。

委任状作成の困難

上記の銀行や医療施設との手続き進行時も含め、本人から何らかの委任状を用意してもらわなければ、手続きを進められないという事態は頻繁に生じるものです。しかし、本人の身体能力が低下してしまうと、何かあるごとに委任状を作成してもらうことさえ、かなりの困難を伴う(場合によっては不可能である)ことも多くなります。

個人情報の保護が重視されるようになった近年は、住民票や戸籍謄本など、役所の書類を取得するのさえ、しっかりとした委任状が必要とされるようになりました。財産管理の委任契約を結んでおくことで、契約内容として盛り込まれた代理権の範囲においては、個別の委任状が必要なくなります。添付書類として各種手続きで提出の求められる書類の取得請求についても、代理の範囲に追加しておけば進行の面倒が少なくなります。

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