成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症や総合失調症など、精神上の障がい(身体上の障がいを含みません)によって判断能力が低下した人を支援するため、平成12年に民法を改正してスタートした制度です。判断能力が低下した人をサポートする役割を担う人を決め、その人に財産の管理など、さまざまな事務を行なってもらう仕組みになっています。この成年後見制度は、利用する人の状況に応じて、法定後見と任意後見という2つの後見制度が用意されています。
改正以前の制度と比較して、本人の自己決定権を尊重し、また様々な状況に応じて制度を活用できるよう、柔軟性を持たせたものに変わりました。
法定後見制度と任意後見制度
成年後見制度は、法定後見と任意後見に分かれます。この2つの制度の違いは、前者が本人の判断能力が一定以上低下した後に利用する制度であり、後者は逆に本人の判断能力が低下する前にj、低下した場合に備えておくための制度であるという点です。本人の判断能力の状況に応じて、両制度を使い分けるような仕組みになっています。

法定後見制度
法定後見は、本人の判断能力が低下した後に、家族などが家庭裁判所に申立てを行い、サポート役を選任してもらう制度です。家庭裁判所での手続きが完了すれば、即そのときから法定後見が開始されます。この法定後見は、本人の判断能力の程度に応じて、さらに3つの種類にわけられています。
後見
本人の判断能力がない状態が通常である場合に利用します。サポート役として、成年後見人が選任され、本人のために財産の管理などを行います。本人(この制度を利用した場合の本人のことを、成年被後見人ともいいます)は、日用品の購入などを除き、法律行為を行うことができません。判断能力の低下した本人が、悪徳業者などに騙され、必要のない高額商品を購入したとしても、成年後見人がそれを取り消すことができる仕組みになっています。
保佐
本人の判断能力が、著しく低下した状態であるときに利用します。サポート役として、保佐人が選任されます。本人(被保佐人ともいいます)が民法に規定された重要な財産の処分などを行う場合には、サポート役である保佐人の同意を得なければなりません。後見とは逆に、一定の行為以外は自由に行うことができます。
判断能力の低下した本人が、住んでいる土地や建物をよくわからずに売却してしまったときなどは、保佐人が取り消すことができる仕組みになっています。また取消権だけではなく、保佐の制度を利用する際に、サポート役の保佐人に一定の代理権を与えておくこともできます。
補助
本人の判断能力がある程度低下した状態で利用します。サポート役として、補助人が選任されます。補助制度を利用する場合には、サポート役である補助人にどのような権限を持たせるか、一定の範囲で決めることができます。補助人は、その決められた範囲の中で、本人(被補助人ともいいます)のために代理や取り消しなどを行います。
3つの法定後見制度
これらの3つの制度から、本人の判断能力に応じて、本人の自己決定権が尊重されるよう、利用する制度を選択できるようになっています。また、保佐や補助は一定の範囲で代理権などの権限を付与することができますから、保佐・補助制度の中においても、ある程度柔軟な活用ができる制度となっています。
任意後見制度
任意後見は、本人の判断能力が低下する前の段階において、万が一自分の判断能力が低下した場合に備えて、任意後見契約というものを結んでおく制度です。
成年後見制度は、既に本人の判断能力が低下してしまった後に利用する制度ですから、本人は誰に、どのような事務を行ってほしいかを決めることができません。一方、任意後見制度は本人の判断能力がしっかりしているときに取り決めておくものですから、誰をサポート役としたいかや、その人にどのようなことを頼みたいかなど、自分の意志で決めることができます。
法定後見と異なり、任意後見は本人の判断能力が低下するまでは、効力を発揮しません。任意後見制度について、もう少し詳しくは任意後見制度とはを参照ください。
両制度の併用はできない
法定後見制度と任意後見制度は、両方を併用するかたちで利用することはできません。このため、任意後見契約を結んでいた本人の判断能力が低下した場合には、本人の意志を尊重するために、任意後見制度が優先して利用される仕組みになっています。ただし、任意後見制度を利用することが本人のためにならないような特殊な事情が存在する場合には、法定後見制度の利用を申し立てることによって、法定後見制度が優先して利用されることもあります。
サービス提供地域
| 地域 | 市区町村 |
|---|---|
| 23区 |
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