任意後見制度とは

任意後見制度とは、判断能力のしっかりした人が、自己の判断能力が低下したときに備えて、安心した生活を継続して送ることができるように活用する制度です。自分の判断能力が万が一低下してしまったとき、誰に、どのような管理を行ってもらいたいのか、事前に契約書のかたちで取り決めておきます。

判断能力の低下後は、その取り決めに従って、任意後見人に財産の管理などをしてもらいます。

任意後見制度のしくみ

任意後見契約によって、任意後見人に与えられる代理権は、財産の管理と身上の監護です。これらの法律行為を、代わって(代理して)行なってもらう制度ですから、任意後見人が直接に本人の介護などの事実行為を行なうことは含まれていません。

任意後見制度の主な流れ

任意後見制度を利用する場合、通常は以下のような流れで手続きを進めます。もう少し詳しい流れは、任意後見制度利用の流れを参照ください。

1.公正証書を作成する

任意後見制度を利用する場合、まず誰に、どのような内容の事務を委任するか、公正証書(ここでは、より効力のしっかりとした契約書だとお考えください)のかたちで契約を結びます。通常は、ご家族や法的・福祉的実務家などを受任者(契約の相手方)として指定することになるでしょう。

2.日常生活

任意後見制度は、前述のように判断能力のしっかりした人が、いざというときのために保険のように活用する制度です。公正証書として任意後見契約を結んだ後も、判断能力のしっかりした状態ではそれまでと何ら変わらず(権利の制限などもなく)、日常生活を送ることができます。

3.判断能力の低下

任意後見契約の受任者(または配偶者など)は、本人の判断能力が低下した場合、任意後見契約の効力を発揮させるために家庭裁判所に対して一定の手続き(次の4.を参照)を求めます。

4.任意後見監督人の選任

受任者や配偶者からの任意後見監督人選任の申し立てがなされると、家庭裁判所は任意後見の受任者が問題のない人かどうかなどを確認した後、任意後見監督人(文字通り、任意後見人を監督する人)を選任します。

5.任意後見の開始

任意後見監督人が選任された段階で、受任者は初めて任意後見人となり、任意後見契約に定められた内容で任意後見がスタートします。

任意後見契約書と遺言書

任意後見と遺言は、万が一のためにあらかじめ備えておくという面では、両制度は類似しています。しかし、遺言書は効力が発揮する場面がほぼ確実に訪れるものであるのに対して、任意後見契約は本人の判断能力が低下しない限り、効力を発揮せずに終わることもありえます。

また、遺言は本人が亡くなった後のことを決めておき、どちらかといえば残された家族のために作成するものであるのに対し、任意後見制度は本人が亡くなる以前において、本人自身がどのような生活をおくりたいのかを決めておくものといえます。その意味では、本人にとって遺言書に勝るとも劣らない、自分の人生がどうありたいかを決めるために活用できる、大事な制度であるといえるのではないでしょうか。

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