見守り契約とは

見守り契約とは、人の判断能力が低下していないかをチェックしてもらうため、契約相手(受任者)に一定の期間ごとに電話や訪問をしてもらうための契約です。

任意後見契約だけを結んでいても…

任意後見契約は、本人の判断能力が低下する以前において、本人の意志のもとに任意後見人の候補者や代理で行ってもらう事務の内容などを取り決めておけるメリットがあります。しかし、安心した老後の生活を実現するためにこの任意後見契約を結んでいたとしても、本人の判断能力が低下したことに誰も気が付かないのであれば、契約は何の意味も持たないものとなってしまいます。

判断能力の低下は、ひとそれぞれです。場合によっては、任意後見契約を結んでから数十年後に低下するということもありえますから、低下に誰も気が付かないという状況も想定しておかなければなりません。

見守り契約の活用

そこで、任意後見契約を結んだ相手(任意後見人の候補である受任者)などに、たとえば月に1度電話をしてもらったり、数か月に1度は訪問してもらうなどして、本人の判断能力が低下していないかをチェックしてもらう契約を、同時に結んでおくと安心です。これを「見守り契約」といいます。

見守り契約の受任者は、本人の判断能力が低下していないかなどを、一定期間ごとに連絡をとることで確認し、もし判断能力が低下したことを確認した際は、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立て、任意後見を速やかにスタートさせる手続きをとることになります(見守り契約を結ぶ際に、このような条項を入れておきます)。

任意後見契約の受任者との信頼関係構築

見守り契約には、上記の主な活用目的のほかに、任意後見契約の受任者との間の信頼関係を構築するためという目的でも活用できる契約です。特に、任意後見契約を家族の誰かとの間で結ぶのではなく、司法書士や社会福祉士など法的・福祉的実務家との間で結んだときには、本人がどのような生活を望んでいるのか、見守り契約を通した複数回の連絡によって、より正確に伝えることができるのではないでしょうか。

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